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法制審議会が遺産分割の規定を見直す試案を発表

法務大臣の諮問機関である法制審議会は、遺産分割の規定を見直す試案を発表しました。

その試案は、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、
配偶者に贈与された住居は 遺産分割の対象にしないというものです。
具体的には、夫婦の婚姻期間が20年以上であること、配偶者に住居を生前に贈与するか、
遺言で住居を配偶者に相続させる意思表示をすることが条件のようです。

例として、夫が亡くなり、妻(相続分1/2)と子供2人(相続分各自1/4)で
遺産分割するケースを示します。

財産は住居(土地・建物)が2,000万円、その他の財産が4,000万円とします。
今現在の制度ですと、妻は住居2,000万円とその他の財産のうち1,000万円の合計3,000万円、
子供2人はその他の財産3,000万円という遺産分割になると思われます。

試案では、妻は遺産分割の対象外となった住居2,000万円とその他の財産のうち
2,000万円の合計4,000万円、子供2人はその他の財産2,000万円という遺産分割が可能というものです。

2017年8月20日記