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「債務」はとても重要です

相続における債務の重要性を認識しましょう

法律的には相続を次のように表現します。
「相続とは、被相続人が死亡した場合に、その被相続人の権利と
義務を相続人に包括的に承継させる法制度です。」
つまり相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も
引き継ぐということを意味しています。
相続財産にはマイナスの財産もあるということを絶対に忘れてはいけません。

多くの書籍では、このマイナスの財産、
いわゆる債務の承継に対するリスクについてあまり書かれてないように感じます。
例えば「相続税の計算をするときには、借金があると、プラスの財産から引けるので、
その分税金が少なくなりますよ」という程度の内容しか書かれていません。
まれに「借金があった方が相続税は安くなるので、相続税対策に借金は有効です。」などと書かれていたりすると、
めまいがしそうになります。

このようにあまり書籍でも触れられていない債務の承継ですが、実はとても注意が必要なのです。

例えばこうです。
遺言書や遺産分割協議書で、A銀行からの借金は甲が相続すると決めたとします。
しかし、相続人が決めた内容はA銀行へは影響しません。
相続人にとって、A銀行そのものが遺産分割の内容に同意していない限り、
相続人全員が法定相続分に基づいてA銀行からの借金を相続することになるからです。
つまり、A銀行はそれぞれの相続人に返済を要求することができるということです。
借金返済の請求がくるかもしれないというリスクを、相続人全員が背負っているのです。

債務の承継に関するリスクを回避するには、
遺言書や遺産分割協議書で借金返済する人を決めるだけではなく、
債権者(この場合はA銀行)に特定の相続人(この場合は甲)が債務を承継することについて、
債権者(A銀行)の同意を得るようにしておくべきでしょう。

債務の承継はきちんとしておかないと、思わぬ借金を負うことになりかねません。
ですから、債務の承継に関する相続対策はとても重要なのです。

被相続人が連帯保証人のときは特に注意が必要です

中小企業が銀行から借金をするとき、
代表者はその借金の連帯保証人になることを銀行から要求されます。
社長は自分の会社ですから当然のように連帯保証人になります。
さて、この社長が死亡した時その連帯保証債務はどうなるのでしょうか?

私は、会社経営者のお客様にこの質問をすることがあります。
みなさん今まで考えたことがないのか、即答される方はいません。
そして、私の質問から何となく勘が働くのか、不安そうに「どうなるの?」と逆に質問されることがほとんどです。

答えはこうです。
各相続人がその法定相続分に応じて連帯保証債務を相続することになります。
具体的にお話しましょう。社長が銀行から1,000万円借金をし、同時にその借金の連帯保証人になりました。
その後、社長が死亡し妻と2人の子供が相続人となりました。
この場合、妻と2人の子供が連帯保証人としての地位を相続します。
つまり、妻の相続分は2分の1の500万円、子の相続分は各人4分の1の各250万円です。
借入をした会社が返済できない場合に、保証人がそれぞれ借金の返済義務を負うことになります。

しかし考えてみて下さい。
会社を継ぐ方が連帯保証人になるならまだしも、会社経営に関係ない嫁にいった娘やサラリーマンとして
働いている息子が返済義務を負わなければならなくなった場合はどうでしょうか。
父親の事業に関する借金ですから、おそらく納得しがたい債務ではないでしょうか。

そこで、銀行と交渉して、会社を継ぐ人だけが連帯保証人になる手続をすることをお勧めします。
つまり「免責的債務引受契約」を銀行と結び、会社に関係ない相続人をこの債務の承継からはずすのです。

次の事例は、子供が事業をする際に、自分の親を連帯保証人にしている場合です。
経営者以外の第三者を連帯保証人にしているということです。
私は税理士事務所を開業する時に信用保証協会付きの融資を受けました。
借金をしたのは私自身なのですが、借金の連帯保証人は父親でした。
つまり、この事例と同じですね。
中小企業の経営者は、自らを人質にして経営を行っているともいえる状況ですが、
場合によっては経営者以外の方にも影響が及んでしまう場合があります。
それが、この例のように社長以外の第三者を連帯保証人にしている場合です。

さて、親を連帯保証人としている事例の続きです。
この社長は自分の兄弟に、親に連帯保証人になってもらっていることは秘密にしているとします。
親に頼って会社経営しているという格好の悪い自分の姿を見せたくないという気持ちがあるのでしょう。
そのような状態の時に、連帯保証人である親が死亡したとします。
皆様、もうおわかりになりますよね。
親がなっていた連帯保証人の問題が生じてきます。

さて、親が死亡して、その社長が他の兄弟に親が連帯保証人だったということを言わなかった場合どうなるのでしょうか?
相続によって、他の兄弟も連帯保証人になってしまうことはお伝えしたとおりです。
もし、親の財産がその連帯保証債務の額より少なかった場合はどう考えますか?

このHPでは相続の放棄の話をしてあります。
親の連帯保債務のことを聞かずに、親の遺産を処分してしまうと、原則として相続の放棄ができなくなります。

このような状況では、他の兄弟にも迷惑をかけてしましそうです。
借金や連帯保証債務の怖さをご理解いただければと思います。

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