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相続における債務の重要性を認識しましょう

相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぎます。

遺言書や遺産分割協議書で、A銀行からの借金は甲が相続すると決めたとします。しかし、相続人が決めた内容はA銀行へは影響しません。相続人にとって、A銀行そのものが遺産分割の内容に同意していない限り、相続人全員が法定相続分に基づいてA銀行からの借金を相続することになるからです。借金返済の請求がくるかもしれないというリスクを、相続人全員が背負っているのです。

債務の承継に関するリスクを回避するには、遺言書や遺産分割協議書で借金返済する人を決めるだけではなく、債権者(この場合はA銀行)に特定の相続人(この場合は甲)が債務を承継することについて、債権者(A銀行)の同意を得るようにしておくべきでしょう。

次の事例は、子供が事業をする際に、自分の親を連帯保証人にしている場合です。
経営者以外の第三者を連帯保証人にしているということです。

この社長は自分の兄弟に、親に連帯保証人になってもらっていることは秘密にしているとします。そのような状態の時に、連帯保証人である親が死亡したとします。
ここで、親がなっていた連帯保証人の問題が生じてきます。

親が死亡してからも、もしその社長が他の兄弟に親が連帯保証人だったということを言わなかった場合どうなるのでしょうか?相続によって、他の兄弟も連帯保証人になってしまうことはお伝えしたとおりです。このケースで、親の財産がその連帯保証債務の額より少なかった場合はどう考えますか?

親の連帯保債務のことを聞かずに、親の遺産を処分してしまうと、原則として相続の放棄ができなくなります。このような状況では、他の兄弟にも迷惑をかけてしまいます。

借金や連帯保証債務の怖さをご理解いただければと思います。

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