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生命保険の活用

生命保険は、大きく分けて3つの活用方法があります。

1.遺産分割対策として使う

生命保険金を代償金として活用する方法です。
例えば自宅しか財産がないような場合に、自宅は長男が取得するので、次男には長男が自分の持っていた現金を2,000万円渡すという方法です。
ただし、この代償金(現金2,000万円)をどうやって調達するかが問題となります。そこで、生命保険金を使うのです。また、代償分割をする場合は、「遺産分割協議書」に代償金を渡すという文言を忘れずに記載してください。

2.納税資金対策として使う

相続税は現金一括納付が原則です。

生命保険金は納税資金として以下のメリットがあります。

(1)必要額を準備できること

生命保険は将来必要となる金額をあらかじめ考えてから、加入することができます。

(2)相続の時期に左右されない

生命保険金は金額が変動しません。いつ相続が発生しても必要額を確実に手に入れることができるのです。

(3)「現金」という形で手に入る

生命保険は現金で手に入るので、すぐに納税に充てることができます。

3.節税対策として使う

生命保険金には、非課税枠があります。その非課税は500万円×法定相続人の数です。

(1)保険の種類に注意

定期保険や養老保険では、被保険者である被相続人が長生きすれば、相続が発生する前に満期がきてしまい節税対策にはなりません。終身保険ならば、契約が一生涯続きますので、相続税対策にはもってこいです。

(2)保険の契約関係に注意

相続税の非課税として活用できる保険契約は以下の場合です。

契約者 被相続人
保険料支払者 被相続人
被保険者 被相続人
受取人 相続人

孫は相続人ではありませんので、非課税枠が使えません。もし受取人が孫になっている場合は、あらかじめ保険会社に連絡し受取人変更手続をしておきましょう。ただし、その孫の親が既に死亡している場合は代襲相続人となるため、非課税枠は使えることになります。

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