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相続の「3つの対策」とは・・・

相続対策には、「遺産分割対策」「納税資金対策」「節税対策」の3つがあるといわれます。

遺産分割対策

相続で一番揉めるのが財産をどう分けるか、つまり遺産分割の問題です。
ご自身が生きている間に、相続人が揉めないように遺産分割案を作成することが大切です。

遺産分割案を作成しましょう

プラスの財産とマイナスの財産も含めた財産目録を作ります。それを、誰に、何を、どのくらい分けるのか、相続人全員と話し合いをします。

遺産分割案を作成する上で気をつけること

不動産賃貸業をしていて財産のほとんどが不動産であったり、会社経営をしていて評価額の高い自社株があるなど、分けにくい財産がある方は注意が必要です。財産のほとんどを後を継ぐ人に分けることになった場合、それ以外の人には何を分けますか?
相続人の間で財産分けについて不公平感が生まれないように気を付けてください。
そして債務がある場合は、債務についても誰に幾ら引き継いでもらうのか、引き継いだ人はそれを返済できるのかまで考えて財産分けをするようにしてください。

納税資金対策

納税資金対策は、換金性の高い資産をどれだけ持っているかが決め手となります。
相続税の申告と納税の期限は、相続が開始してから10カ月以内です。この10カ月で相続税を現金で一括納付することが原則です。納税資金の財源として以下のものが考えられます。

  • (1)現金・預金
  • (2)株などの有価証券
  • (3)銀行からの借入金
  • (4)賃貸不動産からの収入
  • (5)所有不動産の売却
  • (6)生命保険金

節税対策

具体的なお話に入る前に一つ言わせてください。
節税対策は必ずメリットとデメリットがあります。相続税は安くなったが、遺産分割がやりにくい財産構成になってしまった。また、相続税は安くなったが、現預金が少なくなりすぎて納税資金が足りなくなった。などということが起きないように注意してほしいのです。相続税の金額だけに気を取られると、後になって予想もしていなかった結果を招くことがあります。
全体的な視野を持って節税対策を考えていきましょう。
さて、それでは皆さんがご興味のある節税対策をご紹介します。

1.「生前贈与」を活用する

①コツコツ年間110万円を贈与する方法
相続税の課税対象となる財産を生前に移転して、課税対象財産を減らす方法です。この方法は多額の現金や預金を持っている方に有効です。

②生命保険の保険料を贈与する
相続税を払うより、子が所得税を払った方が税金が安くなる方にお勧めの方法です。 保険料の贈与とは、保険料の支払いに充てるための現金を贈与する方法です。これを110万円以内に収めればもちろん贈与税はかかりません。

③「配偶者に対する特例」の活用
これも被相続人の財産をできるだけ少なくしておく方法の一つです。「贈与税の配偶者控除」といいます。 この制度は、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産か住宅取得のための資金を贈与する場合、2,000万円までは贈与税を課さないという制度です。基礎控除の110万円を合わすと、2,110万円まで無税で財産を移転することが可能となります。この制度で一度に多額の財産の移転が可能となります。

2.「借金して債務控除」の活用

これは借金をして購入した建物や土地を、人に貸すことによって評価を減らして相続税を安くするというお話です。確かに、現金預金の評価額はストレートに評価され、全く評価を減額する要素はありません。
「あそこの銀行は評判が良くないから、預けている預金の評価は20%引き」などということはありません。ですから現金で置いておくより節税になります。
ただここで注意が必要です。現金や預金のままでは節税にはなりませんが、現金や預金は遺産分けしやすいものです。現金や預金を不動産に変えて節税を図る方法は、分けやすかった財産を、分けにくい財産に変えていくことにもなるのです。本当にそれでいいのかどうなのかという判断がとても大切なのです。

行き過ぎた節税はかなりの毒を持っているのです。策に溺れないようにしてください。

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