遺言書の方式
民法で認められた遺言書の方式は7種類あります。ここでは代表的な方式をご説明します。普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。このうち「公正証書遺言」が通常使われている方式です。
- 1.自筆証書遺言
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最も簡単に作成できる遺言書です。証人が不要で自分一人で作ることもでき、費用もかかりません。遺言者が自分で遺言の全文、日付および氏名を自署し押印するだけです。印鑑は実印である必要はありません。作成に関しては手軽といえる遺言書です。しかし、自署が要件となっていますのでワープロでの作成はダメということになります。
デメリットですが、紛失、偽造、改ざんなどのおそれがあります。更に、相続人が遺言書の存在自体を知りえない場合があります。 - 2.公正証書遺言
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お勧めはこの公正証書遺言です。2人以上の証人の立会の下に、遺言者が口授した内容を公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。原本は公証人役場で保管してくれるので、紛失や偽造の恐れはありません。正本は遺言者に渡してくれます。
- 3.秘密証書遺言
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この遺言は自ら署名押印して封書に入れた遺言書を、その内容を秘密にしたまま遺言書の存在のみを公証人役場で証明してもらうものです。遺言書の内容を秘密にできるということ以外は、公正証書遺言に似ています。
遺言書を書くときの注意点
- 財産の記載は登記簿謄本と同じにしましょう
- 遺言執行者を指定しておきましょう
- 争族の原因となりうる遺留分の侵害に気を付けましょう
- 付言事項を書きましょう






